交通部観光署と経済部は2026年1月、外国人学生の台湾インターンシップに関する要点を同時に改正し、1月1日より施行しました。背景には、監察院の調査で明らかになった「実習の名を借りた就労」、仲介業者による学生からの費用徴収、パスポートの取り上げなどの問題があります。今回の改正で保護規定が明文化され、合同査察も強化されました。
観宿字第11406012311号(2026年1月5日公布)・経済部 2026年1月8日改正公布これは就労ビザではなく「インターンシップ」制度です。実習生は労務を提供し最低賃金以上を受け取れますが、身分はあくまで実習生。自ら受け入れ先を変更することはできず、期間満了後は帰国が必要です。
実習生が「学習・訓練以外の労務」に従事する場合、以下の規定がすべて適用されます。
奨学金と生活手当の合計が最低賃金(現在 月額 NT$29,500)を下回ってはなりません。観光署ルートでは食費・住居費として月額最大 NT$5,000 まで控除できます。
1日8時間・週40時間まで。22時から翌6時までの実習は、学生の書面同意がない限り認められません。
実習期間中は受け入れ先が保険に加入します。観光署案件は実習開始から30日以内に保険資料の届出が必要です。
委託を受けた代行機関は学生から一切の費用を受け取れず、委託契約への明記も必要です。当社の手数料は受け入れ企業と提携学校が負担し、学生本人の費用負担は一切ありません。
所管機関が移民署・労働部と合同で抜き打ち調査を行います。給与支払いの証明と実習時間の記録の提示が求められます。
所在不明や重大事故は直ちに通報が必要です。パスポート・居留証の保管や、身体の自由の制限は禁止されています。
ホテル・旅館は観光署、一般企業は経済部へ申請します
項目
観光署ルート ホテル・旅館
経済部ルート 一般企業
対象事業者
観光ホテル業・旅館業
一般企業・法人。国内事業者は直近1年の売上高 NT$1,000万以上、または新設会社は資本金 NT$500万以上など
受け入れ人数
客室数・飲食席数・労働保険加入者数により審査
同一事業所・同一期間で最大50名
実習期間
在籍学制の半分(4年制は最長2年)、申請は1回限り
最長6か月、1回のみ延長可(合計最長1年)
ビザの種類
居留ビザ。入国後30日以内に居留証を申請
停留ビザ(180日)
学科の条件
宿泊・飲食・観光・スポーツレジャー・経営・中国語または英語関連
実習内容と関連する学科
語学要件
TOCFL または CEFR A1 以上。1年経過時に A2 が必要
TOCFL または英語 CEFR A2 以上(初回申請は A1 可)
必要書類
15 項目(台湾観光協会を経由)
16 項目(誓約書を含む)
違反時の処分
許可取消し、3か月〜2年間申請不可
許可取消し、6か月間は許可されない
大学・短大以上に在籍し、台湾教育部が公告する外国大学参考リストに掲載された学校の学生であること
在籍学科が実習内容と関連していること
1学期以上を修了していること(1年次後期から対象)
年齢が在籍学制に見合っていること(審査機関が個別に判断)
中国語または英語の基礎能力。非英語圏の学生は TOCFL または CEFR の証明が必要
ベトナム提携大学とのマッチング・面接
15/16項目の書類と実習計画書の作成
大学との賃金・時間・深夜に関する取り決め
TOCFL・CEFR 語学証明のサポート(入国時A1・継続時A2)
在台生活の管理、勤務時間と給与の記録
合同査察への準備と事故の即時通報
新制度に準拠した委託契約
修了証明の発行と帰国手配
業種とご希望の人数をお知らせいただければ、最適な申請方法をご提案します。